1.住宅ローンの返済完了に伴う登記
抵当権抹消登記は、大部分が住宅ローンの完済により、不動産についている抵当権を抹消する登記の申請です。ローンの返済により抵当権の効力は消滅しますが、自動的に抵当権が消えるわけではなく、申請が必要です。
2.抵当権を抹消しないと不動産の処分に障害となります
返済が完了したにもかかわらず抵当権を抹消しないまま放置されていると、後日不動産を売却などする際に障害となります。なるべく早く抹消登記を申請しましょう。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記申請費用
1.司法書士報酬…金1万5400円(税込)
不動産2筆までの金額。3筆以上は1筆ごとに2200円(税込)加算。
2.登録免許税…不動産1筆につき1000円
例えば、土地、建物についている抵当権を抹消する場合は登録免許税は2000円です。
マンションの場合は、専有部分と敷地権の合計数に登録免許税が課税されます。
3.登記情報提供サービス利用料 1筆につき331円
4.登記事項証明書 1筆につき480円
※その他所有者の住所氏名に変更がある場合などは、抹消登記の前提
として、登記名義人の住所氏名変更登記が必要で、別途費用がかかります。
不動産2筆までの金額。3筆以上は1筆ごとに2200円(税込)加算。
2.登録免許税…不動産1筆につき1000円
例えば、土地、建物についている抵当権を抹消する場合は登録免許税は2000円です。
マンションの場合は、専有部分と敷地権の合計数に登録免許税が課税されます。
3.登記情報提供サービス利用料 1筆につき331円
4.登記事項証明書 1筆につき480円
※その他所有者の住所氏名に変更がある場合などは、抹消登記の前提
として、登記名義人の住所氏名変更登記が必要で、別途費用がかかります。