将来の相続争いを避けるために遺言書を作成する人が増えています。遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
1.公正証書遺言
公証役場にて公証人に作成してもらう遺言です。遺言者が病院や施設に入所している場合には出張してもらうこともできます。作成にあたっては戸籍謄本や印鑑証明、不動産の登記事項証明書などの提出が求められます。また、証人2人が必要です。公正証書遺言のメリットは公証人が関与しているため遺言の効力を争われる可能性が少ないこと、遺言執行の際に検認手続きが不要なためスムーズに相続登記、預金解約などができることです。
2.自筆証書遺言(※下記注参照下さい)
自分で遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印をすることによって完成する遺言です。気軽に作成することができる反面、内容が不明確でかえって紛争を招くこともあります。遺言の書き直し、撤回が容易であることはメリットといえます。自筆証書遺言によって不動産の名義変更や預金解約をするには家庭裁判所の検認を経る必要があり、少々時間を要します。
※法律の改正により、自筆証書遺言の一部(財産の記載に関する部分)につき、パソコンなどでの作成もできるようになりました。
3.秘密証書遺言
遺言書の内容を知られたくないときに利用するのが秘密証書遺言です。あまり利用される方はいないようです。秘密証書遺言も家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書作成
遺言書作成
遺言書作成サポート費用等
1.公正証書遺言作成サポート…報酬金6万6000円(税込)
公正証書遺言を作成希望の方に、必要書類の取得代行、遺言の内容アドバイス、公証役場との打合せ、証人としての立会など、公正証書遺言完成までをサポートします。
報酬と別に公正証書作成費用を公証役場にお支払する必要があります。
2.自筆証書遺言作成サポート…報酬金3万3000円(税込)
自筆証書遺言作成をご希望の方に完成まで相談、アドバイスなど致します。
3.自筆証書遺言検認申立、遺言執行者選任申立てなど
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