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成年後見に関する業務

成年後見に関する業務

1.後見・保佐・補助の申立て
成年後見制度には後見・保佐・補助の3類型があります。後見は精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者、保佐は事理弁識能力が著しく不十分な者、補助は事理弁識能力が不十分な者について、家庭裁判所が申立てにより後見人・保佐人・補助人を選任する制度です。申立てとしては後見開始の審判申立てが一番多く、全体の8割近くを占めるそうです。

2.申し立てが必要とされる場合
後見開始の申し立てを申請するケースは主に預貯金の解約などの際に金融機関などから後見人の選任を促されるケースが多いようです。また、相続後の遺産分割で認知症により判断能力がなく遺産分割ができないため後見人を選任する必要が出てきます。

3.後見人に選任されるのは誰か
後見開始の審判を申し立てると裁判所は成年後見人を選任します。申立て時に後見人候補者(親族など)を記しますが、最終的には裁判所が様々な事情を考慮して判断します。必ずしも候補者が選任されるわけではありません。

4.後見人の仕事
成年後見人に選任されたときは、本人の財産の状況を把握し就任約1か月くらいまでに家庭裁判所に報告をしなくてはなりません。また金融機関への届け出や場合によっては郵便物の送付先の変更等やるべき事務がたくさんあります。またその後は年に一度家庭裁判所への報告義務があります。さらに後見人は善管注意義務があり、不適切な財産の支出等は弁償の対象になる上、刑事処分の対象にもなります。たとえ身内であってもこの善管注意義務等は免除されません。

後見開始の申し立て必要書類・費用など

1.申立費用 800円(収入印紙で納付)
その他登記手数料2600円分     
2.郵送切手代 約5000円(裁判所HPなどで確認)
3.申立書及び財産目録など
裁判所HPなどからダウンロードができます。
4.本人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票
5.本人の登記されていないことの証明書
6.後見人候補者の住民票
7.医者の診断書(診断書の様式は裁判所HPからダウンロード可)
8.本人の財産関係の資料
預金通帳のコピー、収入、支出の資料、株式、保険証券など
9.不動産を所有している場合は登記事項証明書・固定資産評価証明書
10.その他
遺産分割を目的とする申立ての場合には遺産に関する資料など

後見開始申立書類の作成代行

後見開始の申立書などの作成を代行いたします。後見開始の申立書は多くの書類が必要となりますのでご希望の方はお問い合わせください。
申立代行基本報酬 金110000円(税込)
※申立て内容によって報酬額は増減することがあります。詳しくはお問い合わせください。
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